平成十二年五月八日
法律第五十七号
   土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。土砂災害警戒区域の指定、特別警戒区域の指定までの流れは以下のようになっています。