「土砂災害の防止のために」タイトル
土砂災害防止法とは 平成十二年五月八日
法律第五十七号
   土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。土砂災害警戒区域の指定、特別警戒区域の指定までの流れは以下のようになっています。
土砂災害警戒区域の指定、特別警戒区域の指定までの流れ





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基礎調査の実施 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 対象となる土砂災害:急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり 土砂災害防止対策基本指針の作成【国土交通大臣】 ・土砂災害防止のための対策に関する基本的事項
・基礎調査に関する指針
・土砂災害特別警戒区域等の指定方針
・特別警戒区域内の建築物の移転等の方針 基礎調査の実施【都道府県】 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定のための調査 土砂災害警戒区域の指定【都道府県知事】
(土砂災害のおそれのある区域) ●情報伝達、警戒避難体制の整備
●警戒避難に関する事項の住民への周知 土砂災害特別警戒区域の指定【都道府県知事】 ●特定の開発行為に対する許可制
 対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為
●建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
●勧告による移転者への融資、資金の確保 〈警戒避難体制〉
・市町村地域防災計画
(災害対策基本法) 〈建築物の構造規制〉
・居室を有する建築物の構造基準の設定
(建築基準法) 〈移転支援〉
・住宅金融公庫融資等